大判例

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名古屋地方裁判所 昭和44年(ワ)1832号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は被害車を運転し、本件事故現場附近南側にある津島油商会ヘオイル交換に赴くため右道路を東進し、本件事故現場の手前(西)約八〇米附近において方向指示機を点滅して右折の合図をしながら道路左側のほぼ中央附近を約五〇米徐行し、バックミラーで後方を確認したところ後続車はなかつたので、そのまま数十米進行し、右商会の前あたりで右折を開始しようとした。他方、被告は、加害車を運転して右道路左側のセンターライン寄りを時速約五〇粁で東進し前方約26.7米附近を東進している被害車を認めたが、その右側方を追い抜こうとした。このような場合、自動車運転者としては、被追抜車の動静に十分注意し、特に同車が右折の気配を示しているような場合には、追抜きを中止し、或は、最も安全な時期に安全な方法(被追抜車が右折を開始した場合でもこれとの衝突、接触を回避し得るような速度と間隔を保持する等)により追抜きを開始すべき義務がある。しかるに同被告はこれを怠り、一瞬の気のゆるみから、被害車の右折信号を見落し、かつ、その動静を全く確認せず、まん然、時速五〇粁以上の高速でその右側方を追い抜こうとした過失により、前記の如くして被害車が右折して来たのを二〇余米前方に発見し、急ブレーキをかけたが及ばずして、加害車左前部を被害車左後部に衝突させたものである。

尤も、原告としても、前記の如き状況下で右折するに際しては、単に右折の方向指示をするのみでは足らず、対向車に対する注意を尽すは勿論、後行車の有無、動静に十分注意し、特に、後行車の速度、道路の状況に応じて右折の時期を誤ることなく、また、右折の方法速度につき的確な判断をなし、以て、右折に伴い発生することあるべき追越、追抜車との衝突、接触事故を防止すべき義務がある。しかるに、原告はこれを怠り、右折地点の数十米手前においてバックミラーにより後行車の無いことを確認したのみで、右折開始に際して後方の安全を推認せず急に右折したものと確認できるので、本件事故の発生については原告にも過失があることを否定できない。

以上説示したところから自ら明かなように、被告の信頼の原則適用による無過失の主張は事実に添わない主張として採用できない。

そして原告と被告安藤との過失割合はおおよそ原告の過失を二、同被告のそれを八とするのが相当である。

被告会社の同法七一五条の責任の有無について判断する。

被告安藤が被告会社の被用者であることは当事者間に争いがないところ、原告は、当時、被告安藤は人夫の給料を支払うため加害車を運転して津島市埋田所在の被告会社の工事現場に赴き、名古屋市への帰途本件事故を惹起したものである旨主張するが、このような事実を認めるに足りる何らの証拠もないのである。しかし、<証拠>によれば、被告安藤は被告会社(電話線の埋没工事を業とする)の現場監督兼運転手として勤務していたこと、被告会社は諸方に工事の現場事務所を設置していたこと、被告安藤の勤務態様は被告会社に出勤するのではなく、直接、現場の工事事務所へ出勤するものであつたこと、したがつて、被告安藤はその所有する加害車を、工事現場への往復に使用していたこと、被告会社は被告安藤が右の如く加害車を使用することを了承し、そのガソリン代を被告会社が負担していたこと、本件事故当時も被告安藤は津島市内の被告会社の工事現場へ赴き夜勤を終えて帰宅の途次本件事故を惹起したものであることが認められるから、被告安藤の本件運転行為は、客観的外形的にみて被告会社の業務執行につきなされたものと認めるのが相当である。

(可知鴻平)

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